会 則
第一条 (名称)
本クラブの名称は「Medifact Club(メディファクト クラブ)以下「MFCと記述する」と呼称します。
第二条 (所在)
MFCの所在は 東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル 6F とします。
第三条 (運営・管理)
MFCは、株式会社メディファクトが、その運営・管理をいたします。
第四条 (目的)
MFCは、(株)メディファクトが運営するドクター情報検索サイト「YOUR BEST DOCTOR」のサービスを提供し、ドクターとMFC会員の皆様と相互のコミュニケーションを築き上げることを目的とします。
第五条 (会員の種類)
会員の種類は、次の各号とします。
(1) 個人会員・・・個人を対象として、1名を記名登録します。
(2) 法人記名会員・・事務局までお問い合わせください。
第六条 (会員資格条件)
MFCの会員は、MFCの趣旨を理解し、MFCの定めた会則及びその他の運営規則を遵守できる方で、所定の入会手続きを行い次号に該当し、なおかつ本会が承認した方とします。
(1) 本会の会員として本会が適当と認める方
(2) 年齢18歳以上の方
第七条 (入会手続き)
1.MFCに入会を希望する方は、所定の入会申込書を提出後、MFCに定める、年会費を定めた期日までに納入するものとします。
2.MFCは審査により入会申込みを承認又は、承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要はないものとします。
第八条 (入会金・年会費・サービス利用料)
1.入会金・年会費・サービス利用料については、募集要項に定めます。
2.入会金・年会費・サービス利用料はいかなる理由があっても返還いたしません。
第九条 (法人登録者の変更)
MFC法人記名会員の変更は、本会所定の書面により本会の承認を得て登録者の変更が出来るものとします。
第十条 (会員資格の喪失)
1.会員が次の各号のひとつに該当した場合は、会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 法人の解散またはその他これに準ずる場合
(4) そのたMFC規約に違反をした場合
(5) MFC入会にあたり申告、届出内容に虚偽があった場合
(6) 第十三条の行為を行った場合
第十一条 (退会)
1.会員は自己の都合によりMFCを退会する場合は、所定の手続きにより速やかに申し出、MFCが退会を認めた場合として、手続き完了後には個人IDおよびパスワードは無効となります。
第十二条 (禁止事項)
1.MFC会員は、サービスの利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他のMFC会員、第三者もしくはMFCの財産もしくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他のMFC会員、第三者もしくはMFCに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(3) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為
(4) MFCの承認なく、本サービスに関連して営利を目的とした行為、またはそのおそれのある行為
(5) MFCの運営を妨げる行為
(6) MFCの信用を毀損する行為
(7) IDおよびパスワードを不正に使用する行為
(8) そのたMFCが不適切と判断する行為
第十三条 (ID及びパスワードの管理)
1.MFC会員は、会員登録手続後に(株) メディファクトがMFC会員に付与する、ID及びMFC会員が登録するパスワードの管理を負うものとする。
2.ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はMFC会員が追うものとし、本会は一切の責任を負わないものとする。
3.MFC会員は、ID及びパスワードの盗難にあった場合、ID及びパスワードの失念があった場合、またはID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに本会に連絡をすると共に、本会から指示がある場合には、これに従うものとします。
第十四条 (会員サービスの提供)
1.MFC会員は所定の利用料を支払い、ドクター詳細情報等のサービス提供を受けることが出来る。
2.MFC法人記名会員の利用者は、その法人に所属する、事前に登録を頂いたIDを発行した方に限ります。
3.MFCは上記以外にも、MFC会員に対するサービスを追加的に実施することが出来ます。
第十五条 (免責条項)
1.(株) メディファクトは、MFCを通じて提供される情報について、医師および医療行為を担保するものではありません。
2.MFC会員がMFCに関連して、他のMFC会員並びに第三者に対して損害を与えた場合、またはMFC会員が他のMFC会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該のMFC会員は自己の費用と責任でこれを解決するものとし、MFCに何ら迷惑を掛けないものとする。
第十六条 (プライバシーポリシー)
1.MFCが収集し管理するMFC会員の個人情報は原則として開示致しません。ただし、法律等によって要求された場合やMFCの権利・財産を保護する目的などにおいては開示する場合があります。
2.取材やその他の理由により会員本人が特定できるような開示をする場合には、必ず会員本人の了解を得るものとします。
3.MFCは、MFC会員に対し営業その他の案内等のために個人情報を利用することがあります。
第十七条
本会則は平成21年1月1日より施行いたします。